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民法

民法(無権代理の相手方の取消権)第115条

(無権代理の相手方の取消権)第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(無権代理の相手方の催告権)第114条

(無権代理の相手方の催告権)第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶し...
民法

民法(無権代理)第113条

(無権代理)第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその...
民法

民法(代理権消滅後の表見代理等)第112条

(代理権消滅後の表見代理等)第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によって...
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民法(代理権の消滅事由)第111条

(代理権の消滅事由)第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人の死亡二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって...
民法

民法(権限外の行為の表見代理)第110条

(権限外の行為の表見代理)第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(代理権授与の表示による表見代理等)第109条

(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを...
民法

民法(自己契約及び双方代理等)第108条

(自己契約及び双方代理等)第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。2...
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民法(代理権の濫用)第107条

(代理権の濫用)第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(復代理人の権限等)第106条

(復代理人の権限等)第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。令和6年5月24日 施行
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