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民法

民法(追認の要件)第124条

(追認の要件)第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅...
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民法(取消し及び追認の方法)第123条

(取消し及び追認の方法)第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。令和6年5月24日 施行
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民法(取り消すことができる行為の追認)第122条

(取り消すことができる行為の追認)第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(原状回復の義務)第121条の2

(原状回復の義務)第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であ...
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民法(取消しの効果)第121条

(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(取消権者)第120条

(取消権者)第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、...
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民法(無効な行為の追認)第119条

第四節 無効及び取消し(無効な行為の追認)第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(単独行為の無権代理)第118条

(単独行為の無権代理)第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しな...
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民法(無権代理人の責任)第117条

(無権代理人の責任)第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。...
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民法(無権代理行為の追認)第116条

(無権代理行為の追認)第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。令和6年5月24日 施行
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