(無権代理)
第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭63・3・1
判示事項
無権代理人を本人とともに相続した者が更に本人を相続した場合における無権代理行為の効力
裁判要旨
無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。《無権代理行為の追認を拒絶することができない》
参照法条
民法113条,民法117条(無権代理人の責任),民法896条(相続の一般的効力)
最判平10・7・17
判示事項
本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力
裁判要旨
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。
参照法条
民法113条,民法117条(無権代理人の責任),民法896条(相続の一般的効力)

