民法(代理権の消滅事由)第111条

民法
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(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡
又は
代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


商法(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第506条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない

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