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民法

民法(時効の利益の放棄)第146条

(時効の利益の放棄)第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(時効の援用)第145条

(時効の援用)第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。令和6年5月24日 施行
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民法(時効の効力)第144条

第七章 時効第一節 総則(時効の効力)第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。令和6年5月24日 施行
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民法(暦による期間の計算)第143条

(暦による期間の計算)第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただ...
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民法(期間の満了)第141、142条

(期間の満了)第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習が...
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民法(期間の起算)第139、140条

(期間の起算)第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。令和6年...
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民法(期間の計算の通則)第138条

第六章 期間の計算(期間の計算の通則)第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(期限の利益の喪失)第137条

(期限の利益の喪失)第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。三 債務者が担保を供する義務を負う場合...
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民法(期限の利益及びその放棄)第136条

(期限の利益及びその放棄)第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。令和6年5月24日 施行
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民法(期限の到来の効果)第135条

(期限の到来の効果)第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。令和6年5月24日 ...
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