民法(時効の利益の放棄)第146条

民法
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(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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