(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033