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民法

民法(相続財産に関する時効の完成猶予)第160条

(相続財産に関する時効の完成猶予)第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。令和6年5月24日 施行
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民法(夫婦間の権利の時効の完成猶予)第159条

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第158条

(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過す...
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民法(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)第153、154条

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。2 第百四十九条から第百五十...
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民法(承認による時効の更新)第152条

(承認による時効の更新)第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。令和6年5月2...
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民法(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。一 その合意があった時から一年を経過した時二 その合意において当事者が...
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民法(催告による時効の完成猶予)第150条

(催告による時効の完成猶予)第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。令和6年...
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民法(仮差押え等による時効の完成猶予)第149条

(仮差押え等による時効の完成猶予)第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。一 仮差押え二 仮処分令和6年5月24日 施行
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民法(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第148条

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)まで...
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民法(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第147条

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月...
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