民法(時効の援用)第145条

民法
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(時効の援用)
第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人物上保証人第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)
が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


最判平10・6・22
判示事項
詐害行為の受益者と取消債権者の債権の消滅時効の援用

裁判要旨
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができる

参照法条
民法145条,民法424条(詐害行為取消請求)

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