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民法

民法(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第339条

(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(不動産工事の先取特権の登記)第338条

(不動産工事の先取特権の登記)第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在...
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民法(不動産保存の先取特権の登記)第337条

(不動産保存の先取特権の登記)第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(一般の先取特権の対抗力)第336条

(一般の先取特権の対抗力)第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(一般の先取特権の効力)第335条

(一般の先取特権の効力)第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないもの...
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民法(先取特権と動産質権との競合)第334条

(先取特権と動産質権との競合)第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(先取特権と第三取得者)第333条

第四節 先取特権の効力(先取特権と第三取得者)第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(同一順位の先取特権)第332条

(同一順位の先取特権)第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産の先取特権の順位)第331条

(不動産の先取特権の順位)第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の...
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民法(動産の先取特権の順位)第330条

(動産の先取特権の順位)第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の...
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