民法(住所)第22条

民法
この記事は約1分で読めます。

(住所)
第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす、という規定はない。

タイトルとURLをコピーしました