民法(住所)第22条 民法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.10 この記事は約1分で読めます。 (住所)第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 令和6年5月24日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033