第四章 地上権
(地上権の内容)
第265条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
設定目的さえ明らかにすれば、必ずしも存続期間や地代を定める必要はない
民法
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民法第四章 地上権
(地上権の内容)
第265条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
設定目的さえ明らかにすれば、必ずしも存続期間や地代を定める必要はない