民法(補助の事務及び補助人の任務の終了等)第876条の10

民法
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(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
第876条の10
第644条(受任者の注意義務)
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)第2項、
第862条(後見人の報酬)
第863条(後見の事務の監督)及び
第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)第1項の規定は補助の事務について、
第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。


第654条(委任の終了後の処分)
第655条(委任の終了の対抗要件)
第870条、第871条(後見の計算)及び
第873条(返還金に対する利息の支払等)の規定は補助人の任務が終了した場合について、
第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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