(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第876条の5 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2
第644条、
第859条の2、
第859条の3、
第861条第2項、
第862条及び
第863条の規定は保佐の事務について、
第824条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3
第654条、
第655条、
第870条、
第871条及び
第873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、
第832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033