民法(後見の計算)第870、871条

民法
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第四節 後見の終了
(後見の計算)
第870条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)
をしなければならない。
ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第871条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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