民法(委任及び後見人の規定の準用)第852条

民法
この記事は約1分で読めます。

(委任及び後見人の規定の準用)
第852条
第644条(受任者の注意義務)
第654条(委任の終了後の処分)
第655条(委任の終了の対抗要件)
第844条(後見人の辞任)
第846条(後見人の解任)
第847条(後見人の欠格事由)
第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)第2項及び
第862条(後見人の報酬)の規定は後見監督人について、
第840条(未成年後見人の選任)第3項及び
第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)の規定は未成年後見監督人について、
第843条(成年後見人の選任)第4項、
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)及び
第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)の規定は成年後見監督人について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました