民法(相続開始の場所)第883条 民法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.24 この記事は約1分で読めます。 (相続開始の場所)第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 民法 令和6年5月24日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033