民法(相続開始の場所)第883条

民法
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(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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