(離縁の届出の受理)
第813条 離縁の届出は、その離縁が前条《第812条(婚姻の規定の準用)》において準用する
第739条(婚姻の届出)第2項の規定並びに
第811条(協議上の離縁等)及び
第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

