2025-09

スポンサーリンク
民法

民法 (成年)第4条

(成年)第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。令和6年5月24日 施行
民法

民法 第3条の2

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。令和6年5月24日 施行
民法

民法 第3条

第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。令和6年5月24日 施行
民法

民法 第2条(解釈の基準)【第一編 総則 第一章 通則】

(解釈の基準)第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。令和6年5月24日 施行
民法

民法 第1条(基本原則)【第一編 総則 第一章 通則】

(基本原則)第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。3 権利の濫用は、これを許さない。令和6年5月24日 施行
スポンサーリンク