2025-09

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民法

民法(法人の成立等)第33条

第三章 法人(法人の成立等)第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理に...
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民法 第32条の2

第六節 同時死亡の推定第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。令和6年5月24日 施行
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民法(失踪の宣告の取消し)第32条

(失踪の宣告の取消し)第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪...
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民法(失踪の宣告の効力)第31条

(失踪の宣告の効力)第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(失踪そうの宣告)第30条

(失踪そうの宣告)第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、そ...
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民法(管理人の担保提供及び報酬)第29条

(管理人の担保提供及び報酬)第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることがで...
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民法(管理人の権限)第28条

(管理人の権限)第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とすると...
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民法(管理人の職務)第27条

(管理人の職務)第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人...
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民法(管理人の改任)第26条

(管理人の改任)第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(不在者の財産の管理)第25条

(不在者の財産の管理)第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理につい...
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