2025-09

スポンサーリンク
民法

民法(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)第936条

(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務...
民法

民法(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)第935条

(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財...
民法

民法(不当な弁済をした限定承認者の責任等)第934条

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)第934条 限定承認者は、第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者...
民法

民法(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)第933条

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(弁済のための相続財産の換価)第932条

(弁済のための相続財産の換価)第932条 前3条《第929条(公告期間満了後の弁済)第930条(期限前の債務等の弁済)第931条(受遺者に対する弁済)》の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競...
民法

民法(受遺者に対する弁済)第931条

(受遺者に対する弁済)第931条 限定承認者は、前2条《第929条(公告期間満了後の弁済)第930条(期限前の債務等の弁済)》の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。民法 令和6年5月24日 施...
民法

民法(期限前の債務等の弁済)第930条

(期限前の債務等の弁済)第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条《第929条(公告期間満了後の弁済)》の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の...
民法

民法(公告期間満了後の弁済)第929条

(公告期間満了後の弁済)第929条 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割...
民法

民法(公告期間満了前の弁済の拒絶)第928条

(公告期間満了前の弁済の拒絶)第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第927条

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべ...
スポンサーリンク