民法(遺留分侵害額の請求)第1046条

民法
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(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、
受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)
又は
受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、
第1042条(遺留分の帰属及びその割合)の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条(特別受益者の相続分)第1項に規定する贈与の価額

第900条(法定相続分)から《
第901条(代襲相続人の相続分)
第902条(遺言による相続分の指定)まで、
第903条(特別受益者の相続分)及び
第904条(特別受益者の相続分)の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、
第899条(共同相続の効力)の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)
の額

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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