(限定承認者による管理)
第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2
第645条(受任者による報告)、
第646条(受任者による受取物の引渡し等)並びに
第650条(受任者による費用等の償還請求等)第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(限定承認者による管理)
第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2
第645条(受任者による報告)、
第646条(受任者による受取物の引渡し等)並びに
第650条(受任者による費用等の償還請求等)第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033