(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)
は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
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第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)
は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033