民法

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民法(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)第806条の3

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)第806条の3 第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をした...
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民法(配偶者の同意のない縁組等の取消し)第806条の2

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)第806条の2 第796条(配偶者のある者の縁組)の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追...
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民法(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第806条

(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したと...
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民法(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)第805条

(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)第804条

(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは...
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民法(縁組の取消し)第803条

(縁組の取消し)第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(縁組の無効)第802条

第二款 縁組の無効及び取消し(縁組の無効)第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条(婚姻の規定の...
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民法(外国に在る日本人間の縁組の方式)第801条

(外国に在る日本人間の縁組の方式)第801条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条(婚姻の規定の準用)において準用する第739条(...
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民法(縁組の届出の受理)第800条

(縁組の届出の受理)第800条 縁組の届出は、その縁組が第792条(養親となる者の年齢)から前条(婚姻の規定の準用)までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の規定の準用)第799条

(婚姻の規定の準用)第799条第738条(成年被後見人の婚姻)及び第739条(婚姻の届出)の規定は、縁組について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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