民法(外国に在る日本人間の縁組の方式)第801条

民法
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(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第801条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
この場合においては、
第799条(婚姻の規定の準用)において準用する
第739条(婚姻の届出)の規定及び
前条(縁組の届出の受理)の規定を準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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