民法(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)第806条の3

民法
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(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の3 第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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