民法(配偶者の同意のない縁組等の取消し)第806条の2

民法
この記事は約1分で読めます。

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の2 第796条(配偶者のある者の縁組)の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

2 詐欺又は強迫によって第796条(配偶者のある者の縁組)の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました