民法(縁組の無効)第802条

民法
この記事は約1分で読めます。

第二款 縁組の無効及び取消し
(縁組の無効)
第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。
ただし、その届出が第799条(婚姻の規定の準用)において準用する第739条(婚姻の届出)第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました

Warning: Undefined variable $cache_folder in /home/ankou/takken-san.com/public_html/wp-content/plugins/wp-visitorflow/includes/classes/class-wp-visitorflow-recorder.php on line 273