民法

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民法(実方との親族関係の終了)第817条の9

(実方との親族関係の終了)第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。民法 令和6年...
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民法(監護の状況)第817条の8

(監護の状況)第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時から起算する。ただし、その...
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民法(子の利益のための特別の必要性)第817条の7

(子の利益のための特別の必要性)第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。民法 令...
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民法(父母の同意)第817条の6

(父母の同意)第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限...
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民法(養子となる者の年齢)第817条の5

(養子となる者の年齢)第817条の5 第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。2 前項前段の規定は、養子と...
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民法(養親となる者の年齢)第817条の4

(養親となる者の年齢)第817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(養親の夫婦共同縁組)第817条の3

(養親の夫婦共同縁組)第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子...
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民法(特別養子縁組の成立)第817条の2

第五款 特別養子(特別養子縁組の成立)第817条の2 家庭裁判所は、次条《第817条の3(養親の夫婦共同縁組)第817条の4(養親となる者の年齢)第817条の5(養子となる者の年齢)第817条の6(父母の同意)》から第817条の7(子の利益...
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民法(離縁による復氏の際の権利の承継)第817条

(離縁による復氏の際の権利の承継)第817条 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、離縁について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(離縁による復氏等)第816条

(離縁による復氏等)第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日か...
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