(監護の状況)
第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時から起算する。
ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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2 前項の期間は、第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時から起算する。
ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
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https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033