(子の利益のための特別の必要性)
第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が
著しく困難
又は
不適当であることその他特別の事情がある場合
において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が
著しく困難
又は
不適当であることその他特別の事情がある場合
において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033