第五款 特別養子
(特別養子縁組の成立)
第817条の2 家庭裁判所は、次条《
第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
第817条の4(養親となる者の年齢)
第817条の5(養子となる者の年齢)
第817条の6(父母の同意)》から
第817条の7(子の利益のための特別の必要性)までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、
第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
又は
第798条(未成年者を養子とする縁組)の許可を得ることを要しない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

