民法

スポンサーリンク
民法

民法(受遺者に対する弁済)第931条

(受遺者に対する弁済)第931条 限定承認者は、前2条《第929条(公告期間満了後の弁済)第930条(期限前の債務等の弁済)》の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。民法 令和6年5月24日 施...
民法

民法(期限前の債務等の弁済)第930条

(期限前の債務等の弁済)第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条《第929条(公告期間満了後の弁済)》の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の...
民法

民法(公告期間満了後の弁済)第929条

(公告期間満了後の弁済)第929条 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割...
民法

民法(公告期間満了前の弁済の拒絶)第928条

(公告期間満了前の弁済の拒絶)第928条 限定承認者は、前条《第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)》第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第927条

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべ...
民法

民法(限定承認者による管理)第926条

(限定承認者による管理)第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。2第645条(受任者による報告)、第646条(受任者による受取物の引渡し等)並びに第650条(受任者による...
未分類

民法 目次

目次第一編 総則 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人  第一節 権利能力(第三条)  第二節 意思能力(第三条の二)  第三節 行為能力(第四条―第二十一条)  第四節 住所(第二十二条―第二十四条)  第五節 不在者の財産の管理及...
民法

民法(限定承認をしたときの権利義務)第925条

(限定承認をしたときの権利義務)第925条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(限定承認の方式)第924条

(限定承認の方式)第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(共同相続人の限定承認)第923条

(共同相続人の限定承認)第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
スポンサーリンク

Warning: Undefined variable $cache_folder in /home/ankou/takken-san.com/public_html/wp-content/plugins/wp-visitorflow/includes/classes/class-wp-visitorflow-recorder.php on line 273