民法

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民法(相続財産法人の成立)第951条

第六章 相続人の不存在(相続財産法人の成立)第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続人の債権者の請求による財産分離)第950条

(相続人の債権者の請求による財産分離)第950条相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。2第304条(物上代位)、第925条(...
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民法(財産分離の請求の防止等)第949条

(財産分離の請求の防止等)第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損...
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民法(相続人の固有財産からの弁済)第948条

(相続人の固有財産からの弁済)第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人...
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民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第947条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了...
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民法(物上代位の規定の準用)第946条

(物上代位の規定の準用)第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(不動産についての財産分離の対抗要件)第945条

(不動産についての財産分離の対抗要件)第945条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産分離の請求後の相続人による管理)第944条

(財産分離の請求後の相続人による管理)第944条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任...
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民法(財産分離の請求後の相続財産の管理)第943条

(財産分離の請求後の相続財産の管理)第943条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。2第27条(管理人の職務)から《第28条(管理人の権限)》第29条(管理人の担保提供及び報酬)...
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民法(財産分離の効力)第942条

(財産分離の効力)第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。民法 令和6年5月24日 施行
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