民法(物上代位の規定の準用)第946条

民法
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(物上代位の規定の準用)
第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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