民法

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民法(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第158条

(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第158条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過する...
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民法(夫婦間の権利の時効の完成猶予)第159条

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。令和6年5月24日 施行
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民法(相続財産に関する時効の完成猶予)第160条

(相続財産に関する時効の完成猶予)第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。令和6年5月24日 施行
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民法(所有権の取得時効)第162条

第二節 取得時効(所有権の取得時効)第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時...
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民法(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)第167条

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条《第166条(債権等の消滅時効)》第1項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20...
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民法(債権等の消滅時効)第166条

第三節 消滅時効(債権等の消滅時効)第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。《第...
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民法(定期金債権の消滅時効)第168条

(定期金債権の消滅時効)第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。二 前号に...
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民法(判決で確定した権利の消滅時効)第169条

(判決で確定した権利の消滅時効)第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来して...
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民法(物権の創設)第175条

第二編 物権第一章 総則(物権の創設)第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(物権の設定及び移転)第176条

(物権の設定及び移転)第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行最判昭40・11・19判示事項特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。裁...
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