民法

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民法(時効の効力)第144条

第七章 時効第一節 総則(時効の効力)第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(時効の利益の放棄)第146条

(時効の利益の放棄)第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(時効の援用)第145条

(時効の援用)第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。令和6年5月24日 施行最判平...
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民法(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第147条

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を...
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民法(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第148条

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第148条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの...
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民法(仮差押え等による時効の完成猶予)第149条

(仮差押え等による時効の完成猶予)第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。一 仮差押え二 仮処分令和6年5月24日 施行
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民法(催告による時効の完成猶予)第150条

(催告による時効の完成猶予)第150条 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。令和6年...
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民法(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。一 その合意があった時から1年を経過した時二 その合意において当事者が協...
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民法(承認による時効の更新)第152条

(承認による時効の更新)第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。民法 令和8年4...
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民法(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)第153、154条

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)第153条第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)又は第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事...
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