日本国憲法

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日本国憲法 第22条《居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由》

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第23条《学問の自由》

第23条 学問の自由は、これを保障する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第24条《「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」》

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、...
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日本国憲法 第25条《社会権のひとつである生存権を保障するとともに、国の社会的使命》

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第1条《天皇の地位と国民主権》

第一章 天皇第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第2条《皇位継承》

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第3条《天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認》

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第5条《摂政》

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条《第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》》》第1項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第6条《天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命》

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。昭和22年5月3日 施行
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