民法(婚姻適齢)第731条

民法
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第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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