民法(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)第548条

民法
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(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
第548条 解除権を有する者が
故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、
又は
加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたとき
は、解除権は、消滅する。
ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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