(成果等に対する報酬)
第648条の2 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、
その成果が引渡しを要するときは、
報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

