民法(親族間の扶たすけ合い)第730条

民法
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(親族間の扶たすけ合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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