(親族間の扶たすけ合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(親族間の扶たすけ合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033