2025-09

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民法

民法(失踪そうの宣告)第30条

(失踪そうの宣告)第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、そ...
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民法(管理人の担保提供及び報酬)第29条

(管理人の担保提供及び報酬)第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることがで...
民法

民法(管理人の権限)第28条

(管理人の権限)第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とすると...
民法

民法(管理人の職務)第27条

(管理人の職務)第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人...
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民法(管理人の改任)第26条

(管理人の改任)第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(不在者の財産の管理)第25条

(不在者の財産の管理)第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理につい...
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民法(仮住所)第24条

(仮住所)第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。令和6年5月24日 施行
民法

民法(居所)第23条

(居所)第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべ...
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民法(住所)第22条

(住所)第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。令和6年5月24日 施行
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民法(制限行為能力者の詐術)第21条

(制限行為能力者の詐術)第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。令和6年5月24日 施行
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