民法(制限行為能力者の詐術)第21条

民法
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(制限行為能力者の詐術)
第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


最判昭44・2・13
判示事項
無能力者であることを黙秘することと民法20条にいう「詐術」

裁判要旨
無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法20条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない

参照法条
民法20条

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