民法(仮住所)第24条

民法
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(仮住所)
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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