民法

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民法(終身定期金の遺贈)第694条

(終身定期金の遺贈)第694条 この節《第三編 債権>第二章 契約>第十三節 終身定期金》の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(終身定期金債権の存続の宣告)第693条

(終身定期金債権の存続の宣告)第693条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条(終身定期金契約)に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣...
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民法(終身定期金契約の解除と同時履行)第692条

(終身定期金契約の解除と同時履行)第692条 第533条(同時履行の抗弁)の規定は、前条の場合について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(終身定期金契約の解除)第691条

(終身定期金契約の解除)第691条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取...
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民法(終身定期金の計算)第690条

(終身定期金の計算)第六百九十条 終身定期金は、日割りで計算する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(終身定期金契約)第689条

第十三節 終身定期金(終身定期金契約)第689条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日...
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民法(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第688条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第六百八十八条 清算人の職務は、次のとおりとする。一 現務の結了二 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の引渡し2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができ...
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民法(組合員である清算人の辞任及び解任)第687条

(組合員である清算人の辞任及び解任)第687条 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条

(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条第670条(業務の決定及び執行の方法)第3項から第5項まで並びに第670条の2(組合の代理)第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合の清算及び清算人の選任)第685条

(組合の清算及び清算人の選任)第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。民法 令和6年5月24日 施行
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