民法(終身定期金の遺贈)第694条

民法
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(終身定期金の遺贈)
第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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