(終身定期金の遺贈)
第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(終身定期金の遺贈)
第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033