(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第686条
第670条(業務の決定及び執行の方法)第3項から第5項まで並びに
第670条の2(組合の代理)第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
民法
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民法(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第686条
第670条(業務の決定及び執行の方法)第3項から第5項まで並びに
第670条の2(組合の代理)第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033