民法(終身定期金契約の解除と同時履行)第692条

民法
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(終身定期金契約の解除と同時履行)
第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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