民法

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民法(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)第873条の2

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、...
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民法(返還金に対する利息の支払等)第873条

(返還金に対する利息の支払等)第873条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の...
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民法(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)第872条

(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)第872条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に...
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民法(後見の計算)第870、871条

第四節 後見の終了(後見の計算)第870条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。第8...
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民法(委任及び親権の規定の準用)第869条

(委任及び親権の規定の準用)第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第868条

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(未成年被後見人に代わる親権の行使)第867条

(未成年被後見人に代わる親権の行使)第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。2 第853条(財産の調査及び目録の作成)から《第854条(財産の目録の作成前の権限)第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出...
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民法(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第866条

(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。2 前項の規定は、第百二十一...
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民法(後見監督人の同意を要する行為)第864、865条

(後見監督人の同意を要する行為)第864条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なけ...
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民法(後見の事務の監督)第863条

(後見の事務の監督)第863条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しく...
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